野村国際文化財団 THE NOMURA CULTURAL FOUNDATION お問合せサイトマップ
ホーム
芸術文化助成
外国人留学生奨学制度
財団の概要
あいさつ
寄付行為
役員・評議員一覧
選考委員一覧
事業報告
野村賞

寄付行為

第1章 総則

<名称>
第1条 この法人は、財団法人野村国際文化財団という。

<事務所>
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区日本橋一丁目9番1号に置く。

<支部>
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業

<目的>
第4条 この法人は、若手芸術家の育成活動に対する助成、芸術文化の国際交流活動に対する助成及び外国人留学生に対する奨学援助を行い、もって、我が国芸術文化の振興に寄与するとともに、国際的な人材育成及び国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。

<事業>
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 音楽等の分野における若手芸術家の育成活動に対する助成
(2) 芸術文化の国際交流を目的とする公演会、展覧会、シンポジウムの開催等に対する助成
(3) 人文科学及び社会科学の分野を専攻する外国人留学生に対する奨学金の交付
(4) その他目的を達成するために必要な事業


第3章 資産及び会計

<資産の構成>
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入

<資産の種別>
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

<資産の管理>
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

<基本財産の処分の制限>
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

<経費の支弁>
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

<事業計画及び収支予算>
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

<収支決算>
第12条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書と共に、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

<長期借入金>
第13条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。

<新たな義務の負担等>
第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

<会計年度>
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第4章 役員及び評議員

<役員>
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事
10名以上15名以内(うち、理事長1名とするほか、常務理事1名ないし2名を置くことができる。)
(2) 監事
2名

<役員の選任>
第17条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
2. 特定の理事と親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4. 理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。

<理事の職務>
第18条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3. 常務理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常業務の執行に当たる。
4. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

<監事の職務>
第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること

<役員の任期>
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

<役員の解任>
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

<役員の報酬>
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤する役員には理事会の定めるところにより報酬を支給することができる。

<評議員の選出>
第23条 この法人には、評議員10名以上15名以内を置く。
2. 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3. 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4. 特定の評議員と親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を越えてはならない。
5. 評議員会議長は評議員の互選により定める。
6. 第20条及び第21条の規定は、評議員について準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

<評議員の職務>
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。


第5章 会議

<理事会の招集等>
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

<理事会の定足数等>
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

<評議員会>
第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2. 評議員会の議長は評議員会議長がこれに当たる。
3. 第25条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

<議事録>
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。


第6章 選考委員会

<選考委員会の設置>
第29条 この法人に、第5条第1号、第2号及び第3号に定める業務を行うため、選考委員会を設置する。
2. 選考委員会は、10名以上20名以内の選考委員で構成する。
3. 選考委員は、学識経験者のうちから理事会で選任し、理事長が委嘱する。
4. 選考委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。


第7章 事務局及び職員

<事務局及び職員>
第30条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2. 職員の任免は、理事長が行う。
3. 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第8章 寄附行為の変更及び解散

<寄附行為の変更>
第31条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。

<解散>
第32条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

<残余財産の処分>
第33条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。


第9章 補則

<書類及び帳簿の備付等>
第34条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員、選考委員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。


<細則>
第35条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

このページの先頭へ

Copyright(C) 2003-2008 THE NOMURA CULTURAL FOUNDATION All Rights Reserved.