![]() |
|
|
基本原則と行動の規範 | 倫理規程野村ホールディングス株式会社(以下、「当社」という。)の取締役会は、野村グループのすべての取締役、執行役及び野村グループ各社において雇用されている者(以下、「野村グループの役員及び社員等」という。)が遵守すべき倫理規程(以下、「本規程」という。)を制定する。 1. 社会的使命野村グループは、金融資本市場において適切な資金循環を促すという証券業の本質に立脚することにより、真に豊かな社会の創造に貢献する。 2. 顧客の利益の重視野村グループの役員及び社員等は、顧客の最善の利益を考慮して行動するものとする。 3. 法令遵守野村グループの役員及び社員等は、その不正行為により、野村グループに対する信頼が著しく損なわれる虞があり、そして、それを回復するのがどれほど困難か認識する必要がある。したがって、野村グループの役員及び社員等は、インサイダー取引、マネーロンダリング、贈賄に関する法令を含む、すべての適用ある法令諸規則及びその趣旨を正しく理解し、これを遵守しなければならない。 4. 私利追求の禁止野村グループの役員及び社員等は、機会あるときは常に、野村グループの利益のために行動する必要がある。そして、野村グループの役員及び社員等は、会社の施設、情報又は会社における地位を自己のために利用してはならない。 5. 利益相反の防止野村グループの役員及び社員等は、野村グループとの利益相反を生じさせ、あるいはそう見られるような行動をしてはならない。野村グループの役員及び社員等並びにその親族は、その野村グループにおける地位を利用して、融資や債務の保証等、野村グループから不正な個人的な利益を得てはならない。 6. 守秘義務野村グループの役員及び社員等は、開示が認められる又は法的に義務付けられる場合を除き、顧客情報を含む職務上知り得た情報その他野村グループに関する情報を機密として保護しなければならない。 7. 公正取引
8. 会社資産の保護と適切な利用野村グループの資産は適法な目的にのみ利用されなければならない。そして、野村グループの役員及び社員等は、野村グループの資産を保護し、これを有効に利用しなければならない。 9. 記録保存野村グループの役員及び社員等は、適用ある法令及び当社又は野村グループ各社の社内規則に基づき、野村グループの業務及び財務に関する書類を正しく作成し、所定の期間保存しなければならない。また、訴訟や当局の検査に関連して、虚偽の書類作成や意図的な関係書類の隠匿又は破棄は厳に行ってはならない。 10. 環境問題への取組み野村グループは、環境保護に対する責任を常に意識し、環境問題に積極的に取り組むものとする。 11. 社会貢献活動野村グループは、企業市民の一員として、社会の様々な活動に積極的かつ持続的に参加し、貢献していくものとする。 12. 人権の尊重
13. 国際社会との調和野村グループの役員及び社員等は、事業を行うすべての国における文化と慣習を尊重するとともに、各国の社会及び経済との調和・融和に配慮して行動しなければならない。 14. 対外発表野村グループの役員及び社員等は、野村グループのビジネスに関連して出版、講演及び取材対応等により、対外発表を行う場合には、野村グループ各社が定めるガイドラインに従うものとする。 15. 個人投資野村グループの役員及び社員等が、個人で証券取引を行う場合(当社株式を含む)は、当社又は野村グループ各社が定めるガイドライン及び適用ある証券取引法令に基づく手続きをとらなければならない。 16. 違法又は反倫理的な行為の報告
17. 不利益取扱いの禁止野村グループの役員及び社員等は、違法又は反倫理的な行為を不正な目的なく報告した個人に対し、そのことを理由としていかなる不利益となる取扱いをしてはならない。 18. 財務関係役員及び社員等の倫理規程
19. 本規程の改廃当社は、適用ある法令に従い、本規程の改廃について開示を行うものとする。したがって、野村グループの役員及び社員等は、本規程の改廃が必要とされる事態を認識した場合は、当社が適時に対応できるよう、各社の担当役員に速やかに連絡しなければならない。 制定:平成16年3月5日 |
