情報開示

基本的な方針

野村グループでは、顧客、株主および投資家等からの信頼を確保するため、金融商品取引法や取引所規則等の適時開示に係る関連法規則を遵守し、野村グループ各社に関する非公開情報を保護するとともに、外部への公平かつ適時・適切な情報開示を促進することを基本方針としています。

情報開示委員会

野村グループは、(1)野村グループ各社に関する非公開情報を保護するとともに、外部への適時・適切な開示を促進するという方針、および(2)米国のレギュレーションFD(Fair Disclosure:企業に関する重要な情報を一般開示に先がけてアナリストや機関投資家など特定の者に優先的に開示することを禁止する米国証券取引委員会(SEC)の規則)の趣旨に従い、「野村グループ情報開示に関するグローバル指針」を制定、投資家に対して、当グループに関する情報に公正にアクセスする機会を提供しています。このグローバル指針に基づき、当社は「情報開示委員会」を設置しています。「情報開示委員会」では、野村グループに関する重要情報の開示に関する対応、様式20-Fおよび有価証券報告書などの法定開示書類の作成など、会社情報の開示に関する重要事項について審議・決定しています。また、2007年3月期から適用が始まった米国企業改革法404条に基づく財務報告に係る内部統制の文書化と有効性の評価についても、「情報開示委員会」が中心となり対応を行っています。本件対応のため、野村ホールディングスおよび野村證券をはじめとする主要な連結子会社(海外拠点含む)の関連部署において、財務諸表の重要な勘定科目・開示項目に関するプロセスについて文書化作業を行いました。
また、内部統制の有効性に係るテストと評価については、インターナル・オーディットが担当しており、その進捗状況は情報開示委員会のみならず、監査委員会や内部統制委員会にも報告されています。

野村グループ 情報開示に関するグローバル指針

野村ホールディングス(以下、「当社」という。)は、野村グループに関する非公開情報を保護するとともに、外部への公平かつ適時・適切な情報開示を促進し、顧客、株主及び投資家等からの信頼を確保するため、本指針を制定する。

  1. 野村グループの役員及び社員は、別紙1に例示される非公開の重要情報を、野村グループの業務に必要な場合及び日本又は適用ある外国の金融商品取引法その他の関係法規則に基づく場合を除き、社外に開示してはならない。
  2. 当社は、グループCEOが指名する委員長1名および委員複数名からなる情報開示委員会を置くものとする。情報開示委員会は、重要情報の収集、分析及び公表、並びに本指針の実施要綱、野村グループの業績に関する投資家、アナリスト及び報道機関等(以下、「投資家等」という。)との会合等における情報開示方法並びに別紙2に掲げる書類に関する権限を有するものとする。
  3. 野村グループの役員及び社員は、非公開の重要情報を特定の者に優先的に開示してはならない。なお、非公開の重要情報が特定の者に優先的に開示された場合、それを知った野村グループの役員及び社員は直ちに情報開示委員会に連絡しなければならない。この場合、当社は、できる限り速やかに当該情報を関連法規則に従って公表するものとする。
  4. 野村グループを代表して非公開の重要情報について発言する権限を有する者は、当社の代表執行役、財務統括責任者(CFO)、情報開示委員長、グループ広報担当役員、IR担当役員、主計部長、グループ広報部長、IR室長及び上記の者から指名された者のみとする。これらの者は、それぞれの役職上の責任に基づき、当社を代表して非公開の重要情報について、投資家等に対応する権限を有するものとする。
  5. 前条に基づき、非公開の重要情報を開示しようとする場合には、開示の方法・時期・内容等について、情報開示委員会の委員長に照会しなければならない。ただし、委員長に照会できないときは、委員に照会することができる。
  6. 野村グループの非公開の重要情報を含む開示書類は、当該情報の不正な開示を防止するため、事前に委員長に届け出なければならない。委員長は必要に応じて当該資料の修正を指示することができるものとする。
  7. 前2条に関わらず、野村グループの海外子会社は、現地の法規則又は現地当局の命令に基づく場合は、委員長への照会前に、非公開の重要情報を開示することができる。ただし、当該海外子会社は、開示後直ちに委員長に報告するものとし、さらに当社は第3条の規定に準じて当該情報の公表措置をとるものとする。
  8. 野村グループは、原則として業績予想を公表しないものとする。なお、投資家等に業績予想等の将来見通しを含む情報又は将来見通しが可能となる情報を提供する場合には、当該情報が将来見通しであることを明示するともに、当該見通しが外れるリスクを警告するものとする。
  9. 情報開示委員会は、野村グループを代表して対外発表を行う役員及び社員に対し、本指針及び関係法規則の内容を周知しなければならない。
  10. 委員長は、各部門長及び子会社の経営陣等に対し、1)当社の取締役会及び経営会議の付議事項の再確認及び2)重要な開示すべき発生事実に関する情報開示委員会への伝達義務の徹底等の方法により、野村グループにおける適切な情報フローの整備を図るものとし、各部門長及び子会社の経営陣等は、所管する法人及び部門において、開示対象となる重要事項が適切に情報開示委員会に報告されるよう、必要な措置を講じるものとする。
  11. 委員長は、本指針に関する権限(別紙2に掲げる書類に関する権限を除く)をグループ広報部長に委任することができる。

制定

2001年10月1日

最終改正年月日

2020年11月1日

別紙1
本指針における重要情報とは、金融商品取引法第166条第2項、第167条第2項及び関連法規則並びに関連する法域の法規則で規定される事実に関する情報をいう。

別紙2
Form 20-F
有価証券報告書・四半期報告書
事業報告
上記のほか、情報開示委員会が必要と認める書類