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野村ホールディングス | 定款
定款
第1章 総則
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(商号) |
| 第1条 |
当会社は、野村ホールディングス株式会社と称し、英文ではNomura Holdings, Inc.と表示する。 |
| (目的) |
| 第2条 |
第2条 当会社は、次の業務を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。 |
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| (1) |
金融商品取引法に規定する金融商品取引業 |
| (2) |
銀行法に規定する銀行業および信託業法に規定する信託業 |
| (3) |
その他の金融サービスおよびそれに付帯または関連する業務 |
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| 2. |
当会社は、前項に付帯する業務を営むことができる。 |
| (本店の所在地) |
| 第3条 |
当会社は、本店を東京都中央区に置く。 |
| (公告方法) |
| 第4条 |
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
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(機関) |
| 第5条 |
当会社は委員会設置会社として、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 |
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| (1) |
取締役会 |
| (2) |
指名委員会、監査委員会および報酬委員会 |
| (3) |
会計監査人 |
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第2章 株式
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(発行可能株式総数) |
| 第6条 |
当会社の発行可能株式総数は、6,000,000,000株とする。 |
| (株券の発行) |
| 第7条 |
当会社は、株式に係る株券を発行する。 |
| (単元株式数) |
| 第8条 |
当会社の単元株式数は、100株とする。 |
| (単元未満株式についての権利) |
| 第9条 |
当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 |
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| (1) |
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 |
| (2) |
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 |
| (3) |
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 |
| (4) |
次条に定める請求をする権利 |
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| 2. |
当会社は、単元未満株式の数を表示した株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについては、この限りではない。 |
| (単元未満株式の買増請求) |
| 第10条 |
当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる当会社の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 |
| (株主名簿管理人) |
| 第11条 |
当会社は、株主名簿管理人を置く。 |
| 2. |
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、公告する。 |
| 3. |
当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)および株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取り、株券喪失登録、単元未満株式の買増請求、その他株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社では取扱わない。 |
| (株式取扱規程) |
| 第12条 |
当会社の株式に関する取扱いおよび株主提案権その他の株主権の行使手続に関しては、法令またはこの定款に定めるもののほか、取締役会または取締役会の決議による委任に基づき執行役の定める「株式取扱規程」による。 |
第3章 株主総会
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(招集) |
| 第13条 |
定時株主総会は、毎年4月1日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 |
| 2. |
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により執行役社長を兼務する取締役が招集する。ただし、執行役社長を兼務する取締役事故あるときは、予め取締役会の定めた順序にしたがい、他の代表執行役を兼務する取締役が招集する。 |
| (定時株主総会の基準日) |
| 第14条 |
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 |
| (議決権の代理行使) |
| 第15条 |
株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。 |
| (議長) |
| 第16条 |
株主総会の議長は、執行役社長がこれにあたる。ただし、執行役社長事故あるときは、予め取締役会の定めた順序にしたがい、他の代表執行役がこれにあたる。 |
| (株主総会参考書類等のインターネット開示) |
| 第17条 |
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法令の定めるところにしたがいインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
| (決議) |
| 第18条 |
株主総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
| 2. |
会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
第4章 取締役および取締役会
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(員数および選任) |
| 第19条 |
当会社の取締役は20名以内とし、株主総会において選任する。 |
| 2. |
前項の選任決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。 |
| 3. |
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 |
| 4. |
取締役会の互選により、取締役会長1名を選定することができる。 |
| (任期) |
| 第20条 |
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、補欠として選任された取締役の任期は、前任者の残存期間とする。 |
| (招集) |
| 第21条 |
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において指名する取締役が招集する。 |
| 2. |
前項の招集は、各取締役に対し会日より2日前までに、その通知を発するものとする。 |
| (議長) |
| 第22条 |
取締役会の議長は、取締役会において指名する取締役がこれにあたる。 |
| (決議) |
| 第23条 |
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。 |
| 2. |
当会社は、会社法第370条の要件をみたしたときには、取締役会の決議があったものとみなす。 |
| (取締役の責任軽減) |
| 第24条 |
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
| 2. |
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、2,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
第5章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
| (委員の選定) |
| 第25条 |
指名委員会、監査委員会および報酬委員会を構成する委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 |
| 2. |
各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定する。 |
| (各委員会の権限等) |
| 第26条 |
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する。 |
| 2. |
監査委員会は、次に掲げる職務を行う。 |
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| (1) |
取締役および執行役の職務の執行の監査ならびに監査報告の作成 |
| (2) |
株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定 |
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| 3. |
報酬委員会は、取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が当会社の使用人を兼ねているときは、当該使用人の報酬等の内容についても、同様とする。 |
| (各委員会に関する事項) |
| 第27条 |
各委員会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める。 |
第6章 執行役
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(執行役およびその権限) |
| 第28条 |
当会社の執行役は45名以内とし、取締役会において選任する。 |
| 2. |
執行役は、次に掲げる職務を行う。 |
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| (1) |
取締役会の決議によって委任を受けた当会社の業務の執行の決定 |
| (2) |
当会社の業務の執行 |
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| (任期) |
| 第29条 |
執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。 |
| (代表執行役および役付執行役) |
| 第30条 |
当会社は、取締役会の決議により、執行役の中から代表執行役を選定する。 |
| 2. |
当会社は、取締役会の決議により、執行役社長1名、執行役副社長、専務執行役、常務執行役各若干名を選定することができる。 |
| (執行役の責任軽減) |
| 第31条 |
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
| (執行役に関する事項) |
| 第32条 |
執行役に関する事項は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める。 |
第7章 計算
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(事業年度) |
| 第33条 |
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| (剰余金の配当および自己の株式の取得) |
| 第34条 |
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。 |
| (剰余金の配当の基準日) |
| 第35条 |
当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年6月30日、9月30日、12月31日、3月31日とする。 |
| 2. |
前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 |
| 3. |
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から3年以内に受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。 |
附則
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(取締役または執行役の責任軽減に関する経過措置) |
| 当会社は、取締役会の決議によって、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)または執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 |
沿革 1.作成年月日 大正14年11月27日2.改正年月日
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昭和 |
23年 |
10月 |
20日 |
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昭和 |
23年 |
11月 |
30日 |
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昭和 |
24年 |
1月 |
15日 |
| 昭和 |
24年 |
5月 |
26日 |
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昭和 |
24年 |
11月 |
26日 |
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昭和 |
25年 |
1月 |
27日 |
| 昭和 |
25年 |
3月 |
29日 |
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昭和 |
25年 |
11月 |
28日 |
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昭和 |
26年 |
11月 |
27日 |
| 昭和 |
27年 |
11月 |
29日 |
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昭和 |
28年 |
5月 |
26日 |
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昭和 |
28年 |
11月 |
24日 |
| 昭和 |
29年 |
5月 |
7日 |
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昭和 |
29年 |
11月 |
26日 |
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昭和 |
30年 |
11月 |
25日 |
| 昭和 |
31年 |
4月 |
27日 |
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昭和 |
31年 |
11月 |
20日 |
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昭和 |
32年 |
11月 |
25日 |
| 昭和 |
33年 |
11月 |
25日 |
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昭和 |
34年 |
6月 |
1日 |
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昭和 |
34年 |
11月 |
26日 |
| 昭和 |
35年 |
11月 |
25日 |
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昭和 |
36年 |
11月 |
24日 |
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昭和 |
37年 |
11月 |
24日 |
| 昭和 |
38年 |
11月 |
25日 |
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昭和 |
41年 |
11月 |
24日 |
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昭和 |
42年 |
11月 |
25日 |
| 昭和 |
43年 |
11月 |
21日 |
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昭和 |
47年 |
11月 |
22日 |
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昭和 |
48年 |
11月 |
22日 |
| 昭和 |
50年 |
11月 |
20日 |
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昭和 |
51年 |
12月 |
17日 |
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昭和 |
53年 |
12月 |
14日 |
| 昭和 |
56年 |
12月 |
18日 |
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昭和 |
57年 |
12月 |
17日 |
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昭和 |
58年 |
12月 |
22日 |
| 昭和 |
59年 |
12月 |
20日 |
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昭和 |
60年 |
12月 |
20日 |
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昭和 |
61年 |
12月 |
19日 |
| 昭和 |
62年 |
12月 |
18日 |
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昭和 |
63年 |
12月 |
16日 |
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平成 |
2年 |
6月 |
28日 |
| 平成 |
3年 |
6月 |
27日 |
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平成 |
5年 |
6月 |
29日 |
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平成 |
6年 |
6月 |
29日 |
| 平成 |
8年 |
6月 |
27日 |
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平成 |
9年 |
6月 |
27日 |
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平成 |
11年 |
6月 |
29日 |
| 平成 |
12年 |
6月 |
29日 |
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平成 |
13年 |
10月 |
1日 |
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平成 |
14年 |
6月 |
26日 |
| 平成 |
15年 |
6月 |
26日 |
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平成 |
16年 |
6月 |
25日 |
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平成 |
17年 |
1月 |
4日 |
| 平成 |
17年 |
6月 |
28日 |
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平成 |
18年 |
6月 |
28日 |
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平成 |
19年 |
9月 |
30日 |
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