株主のみなさまへ | 株式等に関するお手続き

2009年1月5日から、上場会社については株券電子化が実施され、全ての株主様の株式は電子的に記録され証券会社等の口座で管理されています。

これに伴い、当社株式に関する各種お手続きのお申し出先等は以下のようになっておりますので、ご注意ください。

1. 各種お手続きについて

(1)住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、配当金受取方法の指定・変更等

A. 証券会社の口座にある株式

  • 株主様が口座を開設されている証券会社の本支店へお申し出ください。
  • 野村證券の口座で当社株式をお持ちの場合は野村證券の本支店へお申し出ください。

B. 特別口座(注)にある株式
三菱UFJ信託銀行証券代行部(特別口座管理機関 電話0120-232-711)へお申し出ください。

株式に関するお手続き(三菱UFJ信託銀行のサイト)へ

(注)特別口座について
「特別口座」とは、株券電子化実施までに、証券会社を通じて証券保管振替機構(以下「ほふり」といいます。)に預託されなかった株券について、株主の権利を確保するため、発行会社である当社が、特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)へ株主名簿上の株主名義で開設した口座です。

(2)支払期間経過後の配当金の受取

証券会社の口座、特別口座いずれの場合も、三菱UFJ信託銀行証券代行部(株主名簿管理人 0120-232-711)へお申し出ください。

2. 取扱場所別のお手続きの種類について

(1)お取引の証券会社

【対象】お取引の証券会社の口座にある株式に関する以下のお手続き

  • 住所、氏名の変更
  • 配当金受取方法の指定
  • 単元未満株式の買取請求
  • 単元未満株式の買増請求 等

(2)三菱UFJ信託銀行

1)特別口座管理機関として 0120-232-711(通話料無料)
【対象】特別口座の株式に関する以下のお手続き

  • 特別口座から株主様自身の証券会社の口座への振替請求
  • 住所、氏名の変更
  • 配当金受取方法の指定
  • 単元未満株式の買取請求
  • 単元未満株式の買増請求 等

2)株主名簿管理人として 0120-232-711(通話料無料)
【対象】全ての株式(証券会社の口座、特別口座を問わず)

  • 支払期間経過後の配当金の支払請求

3. 特別口座からの振替手続きについて

特別口座では、単元未満株式の買取・買増請求は可能ですが、株式の売買はできません。特別口座の株式の売却にあたっては、一旦、特別口座から株主様ご自身の証券会社の口座に株式を振替える(株数等の記録を移す)必要があります。
振替手続きの申込から完了までには数日かかりますので、あらかじめ手続きされておくことをお勧めいたします。
申し込みは「口座振替申請書」に必要事項をご記入いただき届出印を押印いただくだけです。なお、特別口座からの振替手続きには手数料はかかりません。

振替手続きについてのお問い合わせ、申し込みは、三菱UFJ信託銀行(特別口座管理機関)または、野村證券までお願いいたします。

特別口座からの振替手続きについて(野村證券ホームページ)へ

4. 配当金の受取方法について

配当金の受取方法は、下記の通りとなっています。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

受取方法 指定方法 留意点
証券会社の取引口座での受け取り
(株式数比例配分方式)(注)
全ての銘柄一括
  • 一部の銘柄だけを指定することはできません。
  • 「特別口座」がある場合は利用できません。
一つの預金口座への振込による受け取り
(登録配当金受領口座方式)
全ての銘柄一括
  • 一部の銘柄だけを指定することはできません。
  • ゆうちょ銀行の貯金口座を指定することはできません。
預金口座等への振込による受け取り
(個別銘柄指定方式)
銘柄ごと
  • 銘柄ごとに振込先の預金口座の指定手続きが必要です。
ゆうちょ銀行窓口での現金受け取り
(配当金領収証方式)
-
  • 他の方法のご指定が無い場合はこの方法となります。
  • 配当金の受取忘れが発生する恐れがあります。

(注)例えば、野村證券にお預けの銘柄の配当金については野村證券で、A証券にお預けの銘柄の配当金についてはA証券でお受け取りになります。株式と配当金の管理が一緒にできます。同じ銘柄を複数の証券会社にお預けの場合はお預けの株数に比例してそれぞれの証券会社で配当金を受取ることから「比例配分方式」といわれております。

配当金の受取方法の指定、変更は、お取引口座のある証券会社までお申し出ください。

配当金の受取方法(野村證券ホームページ)へ

当社株式を特別口座のみでお持ちの株主様は、三菱UFJ信託銀行へお申し出ください。

5. 少数株主権等の行使について

株券電子化に伴い、株主様の閲覧・謄写請求その他の少数株主権等の行使に際しては、個別株主通知のお手続きが必要となりました。行使をご希望の株主様は、証券会社の口座にある株式にもとづく場合は当該証券会社に対し、特別口座の株式にもとづく場合は三菱UFJ信託銀行に対し「個別株主通知」のお申出を行ってください。

6. 株主様のご住所およびお名前に使う文字のご登録について

株券電子化に伴い、株主様のご住所およびお名前の文字に、「ほふり」で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を「ほふり」が指定した文字に置き換えて、株主名簿にご登録することになっております。
このため、電子化後に株主様にお送りする通知物の宛名は、「ほふり」が指定した文字となりますのでご了承ください。

株主優待について

2020年より株主様を対象としたオリジナルカレンダーの贈呈を廃止いたしました。
これによって削減される製作費や運送費を主な財源として、さまざまな社会貢献活動に充当するための寄付金準備枠を設けました。

2020年9月11日付ニュースリリース 「株主の皆様に対するカレンダーの贈呈廃止および社会課題解決への支援について」 (PDF 78KB)

株式取扱規程

株式取扱規程 (PDF 156KB)

株式取扱規程第14条に基づき電磁的な方法により権利行使を行う場合はこちらへお送りください。

関連リンク

Nomura Report(統合報告書)資料請求
IR情報についてのお問い合わせ
株価チャート
ニュースリリースメール配信登録