野村グループ ニュースリリース

2008年7月3日

関係各位

野村證券株式会社

金融庁による行政処分について

本日、弊社は、金融庁から金融商品取引法第51条に基づき、以下の通り業務改善命令を受けました。お客様ならびに関係の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

弊社は、特別調査委員会の提言に基づき、案件情報管理体制の強化、人事管理・研修の改善等を内容とする再発防止策を策定し、取り組みを開始しているところです。今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、今後とも一層の内部管理態勢の強化・充実に取組み、再発の防止および信頼の回復に努めてまいる所存です。

【業務改善命令の内容】

  1. 金融取引や業務が多様化・国際化する中で人材も多様化しており、そのような多様な人材に対し法令等遵守意識を個々に十分に浸透させるため、研修、人事管理、行為規範、社内規則及び管理態勢等の多方面にわたり、全体として実効性のある内部管理態勢を構築すること。また、今後における一層の業務の多様化・国際化や市場環境の変化等について、これに対応する内部管理態勢面における所要の整備を行えるよう態勢を構築すること。
  2. 法人関係情報に係る内部管理態勢に関する諸規則を実効性の観点から体系的に検証・整備し、これを役職員に周知徹底すること。また、情報管理・ITシステムの設計、開発、運用に当たり、システムがこうした諸規則や業務の実態・リスク特性に照らし整合的なものとなっているかについて検証・確認し、所要の措置を講じること。

以上

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