2012年3月21日
関係各位
野村證券株式会社
本日、証券取引等監視委員会より、中央三井アセット信託銀行株式会社が行った内部者取引について、金融商品取引法違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令を発出するよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行ったとの発表がありました。
当該発表において、課徴金納付命令の勧告の対象者が、引受契約の締結交渉を行っていた証券会社の社員から情報を入手したとの当局の認定が示されました。誠に遺憾であり、引き続き、当社は当局の調査に全面的に協力してまいります。
以上