ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第7節公社債割引債の税金POINT1平成27年12月31日以前発行の割引債の売却益および償還差益は、発行時に源泉徴収される割引債にかかるものは非課税とされます。発行時に源泉徴収されない割引債にかかる売却益は譲渡所得(総合課税)、償還差益は雑所得として課税の対象となります。2平成28年1月1日以後発行される割引債は、特定公社債または一般公社債に区分したうえで、売却益は20.315%の申告分離課税、償還差益も20.315%の申告分離課税として課税の対象となります。1平成27年12月31日以前発行の割引債の取扱い1源泉分離課税の対象となる割引債・債券の発行時に18.378%が源泉徴収される割引債は、発行時に納税が完了します(源泉分離課税)。したがって、売却益および償還差益は非課税です。また、売却損はなかったものとされ、他の所得と相殺することはできません。・源泉分離課税の対象となる割引債とは、割引発行される次のような債券です。種類例国債および地方債内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含む)外国法人が国内で発行する債券(※)中期割引国債や政府短期証券など割引金融債など-※国外において発行する債券については、その社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものに限ります。2源泉分離課税の対象とならない割引債・外貨建のゼロ・クーポン債など、発行時に源泉徴収されない割引債の売却益は、平成27年12月31日までは譲渡所得(総合課税)、償還差益は、雑所得として総合課税の対象となりますP.82。平成27年12月31日以前に発行された割引債の、平成28年1月1日以後の取扱いは、特定公社債に該当し、次頁2 1の取扱いとなります。86第3章有価証券と税金