ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5割引債の税金第7節公社債2平成28年1月1日以後発行の割引債の取扱い・割引債は、発行時の源泉徴収(18.378%)が廃止され、償還時に償還金等に対して、次表のとおり、源泉徴収が行われます。なお、確定申告する場合の償還金等の税率は実際の所得に対する20.315%となります。【割引債の償還金に係る源泉徴収】債券の種類口座の種類源泉徴収額特定公社債に該当する割引債特定口座(源泉徴収あり)特定口座(源泉徴収なし)一般口座当該割引債の償還差益に対し20.315%なし償還金額にみなし割引率(※)を乗じて計算した金額に対し20.315%第3章有価証券と税金一般公社債に該当する割引債-償還金額にみなし割引率(※)を乗じて計算した金額に対し20.315%※みなし割引率・発行日から償還日までの期間が1年以内のもの・・・0.2%・発行日から償還日までの期間が1年超のもの・・・25%・割引債を特定公社債と一般公社債に区分したうえで、課税が行われます。1特定公社債に該当する割引債・特定公社債に該当する割引債の売却益および償還差益はともに、20.315%の申告分離課税の対象となります。・売却損および償還差損が生じた場合には、上場株式等・特定公社債等の配当等、利子等、売却益、償還差益と損益通算できます。・損益通算の結果、控除しきれない損失の額については確定申告により翌年以後3年間繰越すことができます。2一般公社債に該当する割引債・一般公社債に該当する割引債の売却益および償還差益はともに、20.315%の申告分離課税の対象となります。ただし、同族会社が発行した社債の償還金で同族会社の株主等が支払いを受けるものは、総合課税の対象となります。・売却損および償還差損が生じた場合には、未上場株式等・一般公社債等の売却益および償還差益(私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の償還差益を除く)と相殺できますが、未上場株式等・一般公社債等の配当等および利子等と損益通算することはできません。・売却損および償還差損と売却益および償還差益を相殺した結果、相殺しきれない損失の額については、繰越すことはできません。第7節公社債87