ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
104/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている104ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

6第7節公社債EB・株価指数連動債の税金POINT・他社株償還条項付債券(EB)とは、償還時に償還金、または償還金の代わりに株式が交付される債券です。・株価指数連動債は、一定期間中の株価指数に連動して、償還金額が変動する債券をいいます。1平成27年12月31日までの取扱い1他社株償還条項付債券(EB)・他社株償還条項付債券(EB)の利子は、20.315%が源泉徴収され、納税が完結します(源泉分離課税)。・売却益は、公社債と同じく非課税とされ、売却損もなかったものとされるため、他の所得と相殺することはできません。・償還差益は、雑所得として総合課税の対象です。一方、償還差損は課税所得の計算上、考慮されないものと考えられます。・株式の交付により償還された場合は、交付された株式の時価を償還金として償還差損益を計算します。・他社株償還条項を行使し、社債を株式に転換した場合に交付された株式の取得価額は、償還日における株式の時価(終値)となります。2株価指数連動債・株価指数連動債の利子は20.315%が源泉徴収され、納税が完結します(源泉分離課税)。・売却損益は、発行から1年を超えて償還されるものは譲渡所得(総合課税)として課税され、1年以内に償還されるものは非課税とされます(売却損はなかったものとされます。)。・償還差益は、額面に達するまでの部分は雑所得として総合課税の対象となり、償還金額が額面金額を上回る場合、上回る金額は利子所得として20.315%が源泉徴収されます。償還金額が額面金額を下回る場合、「損失」はなかったものと取扱われ、他の所得と通算することはできません。2平成28年1月1日以後の取扱い・他社株償還条項付債券(EB)、株価指数連動債は、平成28年1月1日以後は、特定公社債または一般公社債に区分したうえで、各々の課税がなされることとなりますP.89。88第3章有価証券と税金