ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

7第7節公社債公社債の課税関係のまとめ1平成27年12月31日までの取扱い種類利子償還差益譲渡益国内利付債20.315%源泉分離課税雑所得(総合課税※3)国内割引債一部の円建外債一部の発展途上国の債券-総合課税みなし外国税額控除発行時に源泉分離課税(償還差益の18.378%)非課税国外利付債20.315%源泉分離課税(差額徴収方式)雑所得(総合課税※3)国外割引債-譲渡所得(総合課税※1)新株予約権付社債譲渡所得(申告分離課税※2)他社株償還条項付債券(EB)雑所得(総合課税※4)非課税株価指数連動債20.315%源泉分離課税額面に達するまでの部分は雑所得(総合課税※3)額面を超える部分は利子所得として源泉分離課税(税率20.315%)発行から1年以内に償還されるもの:非課税発行から償還まで1年を超えるもの:譲渡所得(総合課税※1)第3章有価証券と税金※1譲渡までの保有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分し、他の総合課税の対象となる資産の譲渡等による譲渡所得と合算して、課税されることになります。※2株式の譲渡所得と同様の取扱いとなります。※3償還差損については、課税所得の計算上考慮されません。※4 EBの償還が現金償還の場合は、額面金額での償還となるため、通常、償還差損益は発生しません。他方、株式償還の場合、そのEBの取得価額と償還時に交付される株式の時価との間に差額が生じることになります。この場合の償還差損は、課税所得の計算上考慮されませんが、償還差益が生じる場合には、雑所得として総合課税の対象となります。2平成28年1月1日以後の取扱い種類利子償還差損益譲渡損益利付債特定公社債一般公社債20.315%の申告分離課税(※1、2)20.315%源泉分離課税(※4)20.315%の申告分離課税(※1)20.315%の申告分離課税(※3、4)20.315%の申告分離課税(※1)20.315%の申告分離課税(※3)割引債(※5)特定公社債-(※6)一般公社債-(※6)20.315%の申告分離課税(※1)20.315%の申告分離課税(※3、4)20.315%の申告分離課税(※1)20.315%の申告分離課税(※3)※1上場株式等・特定公社債等の配当等、利子等、売却損益、償還差損益と損益通算できます。損益通算の結果、控除しきれない損失の額は、翌年以後3年間繰越すことが可能です。※2特定公社債等の利子は、申告不要とすることができます。※3未上場株式等・一般公社債等の売却損益、償還差損益(私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の償還差益を除く)と損益通算できますが、配当等、利子とは損益通算はできません。また、損失の額を繰越すこともできません。※4同族会社が発行した社債の利子および償還金で、その同族会社の株主等が支払いを受けるものは、総合課税の対象となります。※5発行時に償還差益が源泉徴収されているものは除きます。※6利子の支払いを受けるものは、利付債の取扱いに準じます。第7節公社債89