ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

8第7節公社債損益通算・分離課税の対象範囲(平成28年1月1日以後)POINT1特定公社債等と上場株式等は同じグループに区分され、同じグループ内で損益通算および3年間の繰越控除が適用されます。2一般公社債等と未上場株式は同じグループに区分され、同じグループ内で損益通算できます(繰越控除の適用なし)。3上場株式等と未上場株式は、別々の分離課税制度の対象とされ、上場株式等と未上場株式等の売却損益は、平成28年以後、損益通算できなくなります。1分離課税の対象範囲(平成28年1月1日以後)・上場株式等グループと一般株式等グループに分類され、別々の分離課税制度の対象とされます。・特定公社債等は上場株式等と、一般公社債等は未上場株式等と同じグループに分類されます。上場株式等と一般株式等の例示項目上場株式等一般株式等例示上場株式・公募株式投資信託・特定公社債等未上場株式・私募株式投資信託・一般公社債等2損益通算および繰越控除(平成28年1月1日以後)901上場株式等グループ・特定公社債等に係る利子等、売却損益および償還差損益は、平成28年以後、上場株式等の配当等や売却損益と損益通算できます。・損益通算の結果、控除しきれない損失の額については、確定申告により翌年以後3年間繰越すことができます。2一般株式等グループ・一般公社債等に係る売却損益および償還差損益(私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の償還差益を除く)は、平成28年以後、未上場株式の売却損益と相殺できます。・一般株式等の売却損等と一般株式等の配当等および利子とは、損益通算することはできません。・一般株式等の売却損と売却益および償還差益を相殺した結果、相殺しきれない損失の額については、繰越すことはできません。3上場株式等と一般株式等との損益通算・上場株式等と一般株式等の売却損益は、平成28年以後損益通算できません。第3章有価証券と税金