ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

9第7節公社債障害者等の非課税貯蓄制度POINT公社債・公社債投資信託に対する課税のうち、利子・収益分配金に対する課税の特例として、「マル優」「特別マル優」と呼ばれる制度があります。1「マル優」について・元本350万円までの次の貯蓄の利子等が非課税となる制度です。1利付公社債、公社債、投資信託、野村MRF、野村MMF、円建外債(一定のものを除く)、一定の株式投資信託2預金、貯金3貸付信託、金銭信託・元本350万円までであれば、何種類の貯蓄に分けても数店舗にまたがって利用が可能です。第3章有価証券と税金2「特別マル優」について・元本350万円までの国債、公募地方債の利子が非課税になる制度です。「マル優」とは別枠で適用を受けることができます。3適用対象者・身体障害者手帳の交付を受けている人・寡婦年金または遺族基礎年金を受けることができる妻など4適用の留意点・「マル優」「特別マル優」の適用を受けるためには、最初に公社債等を購入する日までに「非課税貯蓄申告書」または「特別非課税貯蓄申告書」を金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。・非課税申告書に記載した預貯金等の残高を有さず、2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、預貯金等の預け入れを行わなかった場合には、その年の翌年1月1日に「非課税貯蓄廃止申告書」の提出があったものとみなされるため、注意が必要です。第7節公社債91