ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

11第7節公社債財形年金貯蓄POINT給与所得者が財形年金貯蓄を行う場合には、その利子等について、非課税となる制度があります。1制度の概要・勤労者の計画的な財産形成や老後の生活安定のための元本550万円までの勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について、所得税を非課税とする制度です。・5年以上定期的に給与天引預入により積み立てることや60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件とします。・財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方を有する場合には、両方合わせて最高550万円とされています。・生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険料は、385万円までとされており、残りの165万円については財形住宅貯蓄の非課税の枠として利用できます。・目的外の払出しが行われた場合には、払出しが行われた時点で過去5年間の税金を支払わなくてはなりません。第3章有価証券と税金2適用対象者・原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。・退職等により勤労者に該当しなくなった場合でも、その退職等が財形年金貯蓄の積立期間終了後などの場合には、一定の手続きを行うことで、引き続き非課税の適用が受けられます。3対象となる貯蓄等・預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで1人1契約に限られます。4利用するための手続き・最初の預入等をする日までに「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を勤務先等および金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税住宅年金申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。第7節公社債93