ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第7節公社債コラムcolumn特定公社債等および一般公社債等の範囲1特定公社債等の範囲特定公社債等とは、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権および特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。区分内容国債、地方債、外国国債、外国地方債会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(投資法人債および特定目的会社の特定社債を除く)公募公社債、上場公社債、外国公募公社債、外国上場公社債発行日の前9ヶ月以内(外国法人にあっては、12ヶ月以内)に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債国外において発行された公社債で、次に掲げるもの(取得後引き続き売出し等を行った金融機関で保護預りがされているものに限る)・国内において売出しがされたもの・国内における私売出しの日前9ヶ月以内(外国法人にあっては、12ヶ月以内)に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債特定公社債金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む)において公表されたプログラム(一定の期間内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情報をいう)に基づき発行される公社債次の外国法人が発行し、または保証する債券・出資金額等の2分の1以上が外国の政府により出資されている外国法人・外国の特別の法令に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下で運営されているもの国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、または保証する公社債国内または国外の法令に基づいて銀行業または金融商品取引業を行う法人またはその100%子会社等が発行する社債(その取得者が1人またはその関係者のみであるものを除く)平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社に該当する会社が発行した社債および発行時に源泉徴収がされた割引債を除く)公募公社債投資信託の受益権証券投資信託以外の公募投資信託の受益権特定目的信託の社債的受益権で公募のもの証券投資信託のうち、投資対象を国債、地方債、社債等に限定し、株式での運用を一切行わない投資信託証券投資信託以外の投資信託のうち、不特定かつ多数(50名以上)の投資家を対象にした投資信託資産の流動化に関する法律上の特定目的信託が発行する社債的受益権94第3章有価証券と税金