ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第8節投資信託公募株式投資信託の収益分配金POINT公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は、申告不要(源泉徴収のみで課税を完了)と確定申告(総合課税または申告分離課税)のいずれかを選択することができます。1公募株式投資信託の収益分配金と税金・契約型の公募株式投資信託から生じる収益分配金は、普通分配金と特別分配金に分けられますP.105。・普通分配金は、配当所得として上場株式等の配当と同様の課税となりP.6、20.315%の税金が源泉徴収され、原則として確定申告不要です。・特別分配金は、元本の払戻に相当するため非課税です。・外国投資信託の税金についてはP.115。第3章有価証券と税金2確定申告・公募株式投資信託の普通分配金は、原則として確定申告不要ですが、選択により申告分離課税または総合課税として確定申告をすることができます(ただし、同じ年分の確定申告において総合課税と申告分離課税の両方を選択することはできません。)。・特定口座は口座ごと、その他は分配金ごとに申告の可否を選択することができます。1申告分離課税による申告・公募株式投資信託の普通分配金を上場株式等の譲渡損失と損益通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告をする必要があります。・申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありません。2総合課税による申告・公募株式投資信託の普通分配金は、申告不要とするよりも、総合課税を選択して配当控除を適用したほうが、税負担が小さくなるケースがあります。・公募株式投資信託の内容(外貨建資産や株式以外の資産への投資割合)によって、配当控除の適用の有無や控除率は異なります。配当控除率外貨建資産割合50%以下50%超75%以下75%超非株式割合50%以下50%超75%以下所得税5%住民税1.4%所得税2.5%住民税0.7%所得税2.5%住民税0.7%所得税2.5%住民税0.7%75%超-----課税総所得金額が1,000万円超の場合、1,000万円を超える部分については配当控除率が左記の2分の1となります。第8節投資信託97