ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第8節投資信託公募株式投資信託の換金POINT公募株式投資信託を換金した場合(買取・解約)の税務上の取扱いは、上場株式等の売却損益と同様ですP.23。1公募株式投資信託の買取・解約・償還と税金・公募株式投資信託は、買取と解約のいずれの方法により換金した場合も「換金価額」と「取得価額」との差額を「売却損益」として認識します。換金方法についてはP.106。・公募株式投資信託が償還された場合も同様に、「償還価額」と「取得価額」との差額を「売却損益」として認識します。・売却益は、20.315%の税率で課税され、売却損は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができますし、また、翌年以降3年間繰越すことができます。2公募株式投資信託の取得価額・平成12年4月以降に投資した公募株式投資信託か、平成12年3月以前に投資した公募株式投資信託かで、「取得価額」の取扱いが異なります。1平成12年4月以降に投資(設定・追加設定)した公募株式投資信託個別元本の金額(金額調整後の金額)+購入手数料(消費税含む)=取得価額2平成12年3月以前に投資(設定・追加設定)した公募株式投資信託次のイ、ロのいずれか高い金額が取得価額となります。イ実際に取得に要した金額(購入手数料等含む)-平成12年4月以降における特別分配金等の調整金額ロ個別元本(平成12年3月末時点の平均信託金(※)をベースに計算した金額)に購入手数料を加えた金額※平均信託金とは投資家のすべての平均購入価額を全投資家の元本とする方法をいいます。98第3章有価証券と税金