ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4第8節投資信託公社債投資信託の税金POINT1平成27年12月31日までに受取る公社債投資信託の毎決算時の収益分配金や解約等の際に受取る収益分配金は、利子所得として20.315%の源泉徴収が行われ、課税関係は終了します。2平成28年1月1日以後は、公社債投資信託は「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分され、区分ごとに課税関係が異なります。1平成27年12月31日までの取扱い1公社債投資信託の収益分配金と税金・契約型の公社債投資信託から生じる普通分配金は利子所得として課税が行われ、普通分配金の金額の20.315%が源泉徴収されて課税が完結します(源泉分離課税)。2公社債投資信託の解約・償還と税金・解約請求・償還のいずれのケースにおいても、「解約・償還価額が個別元本を上回る金額(収益分配金)」部分に20.315%が源泉徴収されて課税が完結します(源泉分離課税)。・なお、解約請求等により解約損、償還差損が生じた場合、一般の公社債の売却損と同様、なかったものとして取扱われます。3公社債投資信託の買取請求と税金・買取請求により途中換金の手続きを行った場合、公社債と同様に、売却益は非課税ですが、投資家が受取る金額は、売却代金から特別控除額(個別元本超過額の20.315%)が控除された金額となります。・結果として、買取請求を行った場合でも解約請求を行った場合でも、投資家の受取金額は同じになります。第3章有価証券と税金2平成28年1月1日以後の取扱い・上場公社債投資信託・公募公社債投資信託は「特定公社債等」に区分され、非上場私募公社債投資信託は「一般公社債等」に区分されます。・課税関係は次のようになります。第8節投資信託99