ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4公社債投資信託の税金第8節投資信託毎決算時の収益分配金の取扱い20.315%の源泉徴収が行われ、確定申告時には、申告不要・申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告分離課税を選択した収益分配金は、上場株式等の売却損と損益通算することができます。上場公社債投資信託、公募公社債投資信託(特定公社債等)非上場私募公社債投資信託(一般公社債等)解約・償還・買取請求時の取扱い毎決算時の収益分配金の取扱い解約・償還・買取請求時の取扱い解約等により受取った金銭等は上場株式等の譲渡所得の計算上収入金額となり、申告分離課税の対象となります。・他の上場株式等の売却損益と相殺でき、申告分離課税を選択した配当等との損益通算ができます。・通算後に残った損失は翌年以降3年間繰越すことができます。20.315%の源泉徴収が行われ、課税関係が終了します(源泉分離課税)。・解約・償還により受取った金銭等のうち、元本に達するまでの金額は、一般株式等の譲渡所得の計算上収入金額となり、申告分離課税の対象となります。元本を超過する部分の金額は、20.315%の源泉徴収が行われ、課税関係が終了します(源泉分離課税)。・解約・償還時に受取った金銭等が元本以下である場合には、その受取った金銭等の額が一般株式等の譲渡所得の計算上収入金額とみなされます。・買取請求により受取った金銭等は、一般株式等の譲渡所得の計算上収入金額となり、申告分離課税の対象となります。・解約・償還・買取請求に係る譲渡損益は他の一般株式等(一般公社債等と未上場株式を合わせて「一般株式等」といいます。)の売却損益と相殺することができます。・相殺後に残った損失は翌年以降に繰越しをすることができません。・特定公社債等に該当する公社債投資信託の収益分配金等は特定口座への受入が可能になります。一般公社債等に該当する公社債投資信託の収益分配金等は特定口座へ受け入れができません。100第3章有価証券と税金