ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

6第8節投資信託私募株式投資信託の税金POINT上場されていない私募株式投資信託の収益分配金や売却に係る税金は、原則として未上場株式と同様の取扱いです。1収益分配時の課税関係・上場されていない私募株式投資信託P.106の普通分配金は、未上場株式の配当と同様P.107で、20.42%の源泉徴収がされ、原則として、総合課税により確定申告を行います。・少額配当に該当すれば、申告不要を選択できます。申告不要を選択した場合でも、住民税は総合課税となるため、住民税の申告は必要です。・配当控除は契約型のみに適用があり、会社型は適用ありません。・外貨建資産および株式以外の資産への投資割合によって、配当控除の控除率が変わりますP.97。2売却時等の課税関係1買取(譲渡)の場合・上場されていない私募株式投資信託の譲渡は、未上場株式と同様の課税P.107がなされ、平成27年12月31日までは、その年の未上場・上場株式等の売却損益との損益通算が可能ですが、平成28年1月1日以後は、その年の未上場株式等の売却損益とのみ損益通算が可能です。2解約・償還の場合・解約・償還時、元本相当額超過額は上記1の収益分配金と同様に課税され(平成28年1月1日以後も同様)、取得価額を超過し元本相当額に達するまでの金額は上記21の譲渡所得と同様に課税されます。具体的な課税関係は、次の図表のとおりです。〈図1〉配当所得が生じるケース〈図2〉配当所得が生じないケース配当所得解約金等個別元本株式売却益取得価額取得価額個別元本解約金等株式売却損102第3章有価証券と税金