ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第9節未上場株式未上場株式の税金POINT1未上場株式の配当は、原則として総合課税の対象です。2未上場株式の売却益は、税率20.315%による申告分離課税の対象です。3平成27年12月31日までの未上場株式の売却損益は、上場株式等の売却損益と相殺できます。4平成28年1月1日以後の未上場株式の売却損益は、一般株式等の売却損益および償還差損益と相殺できます。1未上場株式の配当第3章有価証券と税金・未上場株式の配当は、配当受取時に、20.42%の税率で所得税が源泉徴収され、総合課税の対象として確定申告が必要です。ただし、少額配当P.15に該当する場合、所得税については申告不要を選択することができます(住民税の申告は原則必要)。・日本法人の株式の配当については、配当控除の適用P.8があります。2未上場株式の売却(平成27年12月31日までの取扱い)・未上場株式の売却益は、税率20.315%による申告分離課税の対象です。・未上場株式の売却損益は、同一年に生じた上場株式等、未上場株式の売却損益と相殺できます。未上場株式の売却損益の相殺の順序は次のとおりです。1まず他の未上場株式の売却損益と相殺2その後に上場株式等の売却損益と相殺3相殺後に残った未上場株式の売却損は、翌年以降に繰越すことは不可・未上場株式の売却益は、繰越してきた前年以前3年内に生じた上場株式等の売却損との相殺も可能です。第9節未上場株式107