ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第10節外国証券投資外国株式の配当の税金POINT外国で税金が源泉徴収されている外国株式の配当については、その外国税の徴収後の金額を基に、日本国内で所得税(復興特別所得税を含む)および住民税が源泉徴収されることになります。第3章1概要外国株式とは、海外(外国籍)の企業が発行する株式のことをいいます。課税等の順序を整理すると以下のとおりです。1外国で課税される(国外源泉徴収)2国内株式の配当と同様に課税される(国内源泉徴収)3確定申告した場合には、外国税額控除の適用がある(配当控除の適用なし)有価証券と税金2課税の取扱い基本的な課税の取扱いは、国内株式の配当と同じです。上場株式等の配当は20.315%、上場株式等以外の配当は20.42%の税率で源泉徴収されます。上場株式等の配当を受け取った個人は、「申告不要」「申告分離課税」「総合課税」のいずれかを選択します。一方、上場株式等以外の配当を受け取った個人は、原則として総合課税として確定申告する必要があります。少額配当P.15に該当する場合、所得税については申告不要を選択することもできます。申告方法と源泉徴収税率を表にまとめると、以下のようになります。外国株式の配当の種類申告方法国内源泉徴収税率上場株式等の配当いずれかを選択・申告不要・申告分離課税・総合課税20.315%上場株式等以外の配当少額配当少額配当以外いずれかを選択・申告不要・総合課税20.42%総合課税第10節外国証券投資109