ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第10節外国証券投資外国公社債の利子の税金POINT1平成27年12月31日までの外国公社債の利子は、差額徴収方式による源泉分離課税の対象です。2平成28年1月1日以後、特定公社債にあたる外国公社債の利子は、税率20.315%による申告分離課税の対象です。1平成27年12月31日までの取扱い1国内の証券会社等を通じて支払を受ける外国公社債の利子・国内の証券会社等を通じて支払を受ける外国公社債の利子は、差額徴収方式P.117による源泉分離課税の対象です。外国税額控除の適用はありません。・外国通貨で支払を受けた外国公社債の利子を計算する場合には、記名・無記名の公社債の種類に応じて、次の表に掲げる日の対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨換算します。外国通貨で支払を受けた利子の邦貨換算種類邦貨換算日1記名の外国公社債の利子支払開始日と定められている日2無記名の外国公社債の利子現地保管機関等が受領した日・2の場合、現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、支払の取扱者が当該通知を受けた日を邦貨換算日として差し支えないとされます。・外国公社債の利子にかかる所得税の額から控除する外国所得税の額の邦貨換算については、当該外国公社債の利子にかかる邦貨換算日におけるTTBによるものとされます。2国外の証券会社等を通じて支払を受ける外国公社債の利子・日本では所得税が源泉徴収されないため、総合課税として確定申告することになります。2平成28年1月1日以後の取扱い・特定公社債等にあたる外国公社債の利子は、原則として20.315%の税率による申告分離課税の対象です。外国で課税(源泉徴収)された場合、その税額を控除した金額に税率20.315%が課されます。外国税額控除P.118の適用を受けられます。・一般公社債等にあたる外国公社債の利子は、差額徴収方式による源泉分離課税の対象です。外国税額控除の適用はありません。112第3章有価証券と税金