ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4第10節外国証券投資外国公社債の売却・償還の税金POINT1平成27年12月31日までの外国公社債の売却益は、原則として非課税です。償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。2平成28年1月1日以後、外国公社債の売却損益および償還差損益は、譲渡所得として20.315%の申告分離課税の対象となります。1平成27年12月31日までの取扱い1売却にかかる税金外国公社債の売却損益は、その種類に応じて次のような課税関係になります。なお、いずれの場合も取得時から売却時までの為替の変動による為替差損益は、外国公社債の売却損益に含まれます。第3章有価証券と税金種類課税方法イ利付債(ロハに該当するものを除く)非課税ロ新株予約権付社債申告分離課税ハゼロ・クーポン債、ディープ・ディスカウント債、総合課税P.82ストリップス債、ディファード・ペイメント債(長期譲渡所得/短期譲渡所得)2償還にかかる税金外国公社債の償還差益は、国内公社債と同様に雑所得として総合課税の対象となり、償還差損は課税所得の計算上、考慮されないものと考えられます。2平成28年1月1日以後の取扱い外国公社債の売却損益および償還差損益は、原則、譲渡所得として20.315%による申告分離課税の対象です。特定公社債にあたる場合は、上場株式等の配当所得・売却損益との損益通算が可能となります。期間種類内容所得区分課税方式税率損益通算平成27年12月31日まで平成28年1月1日以後外国公社債特定公社債一般公社債利子利子所得源泉分離20.315%不可売却損益非課税---償還差損益雑所得総合-不可利子利子所得申告分離(原則)20.315%(※3)売却損益償還差損益譲渡所得(原則)申告分離(原則)20.315%可(※1)利子利子所得源泉分離20.315%不可売却損益償還差損益譲渡所得申告分離20.315%可(※2)※1上場株式等の配当所得、売却損益との損益通算が可能。※2未上場株式等の売却損益について損益通算は可能だが、その年に損益通算をしても控除しきれない金額の翌年以降繰越は不可。※3外国で課税(源泉徴収)された場合、外国税額を控除した後の金額に対して20.315%が課されます。第10節外国証券投資113