ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第10節外国証券投資ユーロ円債、サムライ債、国際機関が発行する円建外債POINT外国公社債の中には、ユーロ円債、サムライ債・ショウグン債、国際機関が発行する債券など、例外的な課税の取扱いを受けるものがあります。1平成27年12月31日までの取扱い1ユーロ円債・ユーロ円債は、国内外の法人がユーロ市場(自国以外の市場)で発行する円貨建ての債券です。・ユーロ円債の利子については、通常外国で課税されないため、国内で20.315%の税率で源泉徴収が行われ、課税が終了します(源泉分離課税)。2外国政府等の発行する国内債(サムライ債、ショウグン債)・外国の政府や地方公共団体等および外国の民間企業が日本で債券を発行することがあります。円貨建てのものはサムライ債、外貨建てのものはショウグン債と呼ばれます。・サムライ債やショウグン債の発行地は国内であるため外国で課税されません。したがって、これらの利子については、国内で20.315%の税率で源泉徴収が行われ、課税が終了します(源泉分離課税)。3国際機関が日本国内で発行する債券・国際復興開発銀行、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、国際金融公社等の国際機関が日本国内において発行する円建外債の利子は、設立協定に基づいて源泉徴収が行われません。・ただし、源泉徴収が行われないからといって非課税になるわけではなく、これらの利子については総合課税の利子所得として確定申告を行う必要があります。2平成28年1月1日以後の取扱い・平成28年1月1日以後は、特定公社債または一般公社債に区分した上で、各々の課税がなされることとなりますP.89。114第3章有価証券と税金