ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

7第10節外国証券投資差額徴収方式POINT外貨建ての外国公社債の利子は、外国税額と合計して20%を限度に日本で源泉徴収がされます。なお、復興特別所得税(外国税額を控除した後の所得税額×2.1%)もあわせて源泉徴収されます。この方法を差額徴収方式といいます。なお、平成28年1月1日以後、特定公社債の利子には差額徴収方式が適用されません。1外国で源泉徴収されない場合(例:アメリカ)外国で源泉徴収されない場合、日本の投資家には利子の全額が支払われます。これについて20.315%の源泉徴収を日本で行うため、投資家の手取額は利子の全額の79.685%となります。第3章有価証券と税金2限度税率の範囲内で、外国で源泉徴収される場合(例:オーストラリア)限度税率(租税条約で定められた当該国で課税できる最高税率)の範囲内で、外国で源泉徴収される場合、この場合は、以下の計算式の合計によって、日本での源泉徴収税額が定まります。日本での源泉徴収税額=外国税額控除後の所得税額イ+復興特別所得税額ロ+住民税額ハイ利子金額×15%(所得税率)-外国源泉徴収税額=外国税額控除後の所得税額ロ外国税額控除後の所得税額×2.1%(復興特別所得税率)=復興特別所得税額ハ利子金額×5%(住民税率)=住民税額3限度税率を超えて、外国で源泉徴収される場合(例:スイス)限度税率を超えて外国で源泉徴収される場合、外国での源泉徴収税額が、限度税率によって行われたものとして、日本での源泉徴収を行います。例えば、スイス(源泉徴収税率35%、限度税率10%)の場合、利子に対して、実際は現地において35%の源泉徴収が行われます。しかし、日本の源泉徴収にあたっては、限度税率である10%で現地での源泉徴収が行われているものとして、2の計算式により日本での源泉徴収税額を計算します。その結果、現地源泉徴収税率(35%)が限度税率(10%)を超える25%の部分については、スイスに対して還付請求を行うことになります。第10節外国証券投資117