ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

8第10節外国証券投資外国税額控除POINT外国証券投資によって生じる国際的二重課税を調整するため、外国で課された税額のうち一定の金額を、日本の所得税・住民税から控除することができます。1概要外国証券投資に係る利子・配当等は、まず外国で課税(源泉徴収)されます。日本の投資家(居住者)の場合はこの利子・配当等に対して日本国内でも課税されます。このように外国と日本とで二重に課税されるケースでは、二重課税を調整するため「外国税額控除」の規定が設けられており、日本で確定申告することで、支払った外国税のうち一定額を日本の所得税・住民税から控除することができます。2税額控除できる金額支払った外国税のうち控除できる金額は、次の計算式によって計算します。外国税額控除限度額の計算所得税の控除限度額=その年分の所得税額×道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%市町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額×18%その年分の国外所得総額その年分の所得総額※その年分の所得総額は、その年分の国内所得総額と国外所得総額の合計です。日本の居住者(非永住者を除く)の場合、課税対象はすべての所得であり、源泉が国内にあるか国外にあるかを問いません。・支払った外国税額が所得税の控除限度額よりも多い場合には、まず道府県民税の控除限度額から控除し、次に市町村民税の控除限度額から控除します。・外国税額控除の適用を受けられるのは確定申告をした場合に限られます。したがって、差額徴収方式により源泉分離課税とされる利子や、申告不要を選択した配当については、外国税額控除の適用はありません。・外国税額が所得税等の控除限度額を下回った場合の差額を「控除余裕額」といい、逆に上回った場合の差額を「控除限度超過額」といいます。「控除余裕額」と「控除限度超過額」は、翌年以降、3年間繰越すことができます。118第3章有価証券と税金