ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

9第10節外国証券投資みなし外国税額控除POINT一定の開発途上国の債券や株式に投資した場合、実際に課税されていなくても、その国で納税したものとみなした税額を、国内の所得税・住民税から控除できます。1概要開発途上国の多くは自国の経済開発等を目的として、海外からの投資に対して優遇税制措置を講じていますが、外国税額控除制度のもとでは、開発途上国において税額が減免されても、その分投資家の居住国での外国税額控除が少なくなるだけにすぎません。そこで、租税条約により、開発途上国で減免された税額について、あたかも開発途上国で課税されたかのように取扱い、納付したとみなした税額を投資家の居住国における納付税額から控除するという制度が設けられています。これを「みなし外国税額控除」といいます。第3章有価証券と税金2みなし外国税額控除が適用される主要国と税率国名利子配当ブラジル20%25%フィリピン(※1)15%20%中国10%20%(※2)※1平成30年末、失効予定※2中国の合弁企業の場合、10%3みなし外国税額控除の適用手続き1外国株式の配当等・みなし外国税額を証明する書類(証券会社から受取る計算書の写し等)を確定申告の際に添付する必要があります。2外国公社債の利子・平成27年12月31日までは、差額徴収方式が適用されるため、原則として手続不要です。・平成28年1月1日以後は、確定申告が必要となります。確定申告の際は、みなし外国税額を証明する書類(証券会社から受取る計算書の写し等)を添付する必要があります(一般公社債等の場合は、差額徴収方式が適用されるため、原則として手続不要です)。第10節外国証券投資119