ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
139/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている139ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第10節外国証券投資FAQ外貨建定期預金と外貨建MMFの相違点QA外貨建定期預金と外貨建MMFの相違点について教えてください。「外貨建定期預金」と「外貨建MMF」は、それぞれ運用面の特徴や手数料等に違いがあります。また、為替差損益に関する税金の取扱いも異なります。1利息または収益分配金の取扱い・日本国内で支払われる外貨建定期預金の利息や外貨建MMFの収益分配金については、取扱いに違いはありません。・20.315%の税率による源泉分離課税ですので、確定申告の必要はありません。第3章有価証券と税金2運用をやめて円貨に換える場合の為替差損益の取扱い1外貨建定期預金…為替差損益は「雑所得」に該当し総合課税例えば、1ドル90円の時に米ドルの外貨建定期預金に預け入れ、満期時(1ドル95円)に円貨として引き出したケースを想定します。満期時には、利息とは別に円安による効果、すなわち元本1ドルにつき5円(95円-90円)の為替差益が生じます。この差益は「雑所得」に含まれ、総合課税の対象となります。為替差益の場合には、給与所得等の他の所得と合算され累進税率が適用されます。為替差損の場合には、他の雑所得(債券の償還差益や年金等)と通算します(通算しきれない為替差損は、なかったものとされるため、給与所得等の他の所得と通算できません)。この取扱いは平成28年1月1日以後も変わりません。第10節外国証券投資123