ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第10節外国証券投資2外貨建MMF【平成27年12月31日までの取扱い】為替差損益は「譲渡所得」に含まれることにより結果として非課税となります。例えば、1ドル90円の時に米ドルの外貨建MMFを購入し、1ドル95円の時に中途換金(売却)して円貨に換えたケースを想定します。この際に生じる為替差益(5円に相当する部分)は、外貨建MMFの売却益に含まれるため、課税は生じません。その一方で、為替差損からなる売却損が生じた場合、税金の計算上なかったものとみなされますので、売却益との相殺や他の所得との相殺は認められません。【平成28年1月1日以後の取扱い】外貨建MMFの売却損益については、譲渡所得として、20.315%の申告分離課税の対象となります。したがって、平成27年12月31日までは売却損益に含まれ非課税とされる為替差損益についても、課税されることになります。124第3章有価証券と税金