ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第11節デリバティブ取引デリバティブ取引の税金POINT一定のデリバティブ取引の差金等決済に係る利益は、税率20.315%による申告分離課税の対象です。損失は確定申告により3年間の繰越控除が可能です。1原則デリバティブ取引に係る損益は、事業所得または雑所得に分類され、原則として総合課税の対象とされています。しかし、一定のデリバティブ取引の差金等決済に係る損益については、下記2の特例が適用されます。第3章有価証券と税金2先物取引にかかる雑所得等の課税の特例?申告分離課税一定のデリバティブ取引(※1)の差金等決済に係る損益(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます)については、20.315%の税率による申告分離課税が適用されます。差金等決済とは、反対売買による差金決済、オプションの権利行使・権利放棄、カバードワラント(※2)の譲渡・権利行使・権利放棄をいいます。※1特例の対象となる主なデリバティブ取引・有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引・外国為替証拠金取引(FX取引)・カバードワラント(上場カバードワラント、店頭カバードワラント)・商品先物取引ただし、外国市場デリバティブ取引(外国の取引所におけるデリバティブ取引)は特例の対象外となります。※2カバードワラント一定期間にあらかじめ定められた価格で、個別株式や東証株価指数(TOPIX)などの指数を売買する権利を証券にしたもの?損益通算差金等決済による損失が生じた場合、他の「先物取引に係る雑所得等の金額」との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等の金額」以外の所得の金額との損益通算はできません。第11節デリバティブ取引125