ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険運用(据置)期間中■運用先の変更■解約時■被保険者(夫)の死亡時運用益に対する課税~契約者=被保険者運用(据置)期間中に、運用先の変更(特別勘定間のスイッチング)をした場合、生じている運用益には課税されません。解約差益に対する課税~契約者=被保険者保険料負担者(夫)が受取る解約払戻金が支払保険料を上回る場合、その利益は、一時所得として総合課税の対象となります。【一時所得の計算(同じ年に他の一時所得がない場合の計算)】{(解約払戻金-支払保険料)-50万円}×1/2なお、確定年金(※)は、契約後5年以内に解約し、保険料負担者(夫)が受取る解約払戻金が支払保険料を上回る場合は、その利益に対して税率20.315%の源泉分離課税が適用されます。死亡給付金に対する課税~契約者=被保険者運用(据置)期間中に保険料負担者である被保険者(夫)が亡くなった場合、年金は支払われず、死亡給付金受取人(妻)に死亡給付金が支払われます。死亡給付金受取人(妻)が受取る死亡給付金は、相続税の課税対象ですが、死亡保険金の非課税枠の対象です。非課税限度額の計算=500万円×法定相続人の数なお、当該死亡給付金を年金形式で受取る場合は「定期金に関する権利」(有期定期金)(評価額についてはP.134)として相続税の課税対象となります(以降、毎年年金を受取る際の所得税・住民税の課税についてはP.130)。この場合も死亡保障であることから、相続税の死亡保険金の非課税枠の対象です。※確定年金とは、契約時に定めた一定期間にわたって一定金額の年金を受取ることができるものをいいます。128第3章有価証券と税金