ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険■年金受取時受取年金に対する課税~契約者=被保険者被保険者(夫)が年金受取開始年齢に達した場合には、年金受取人(夫)に年金が支払われます。保険料負担者(夫)が毎年受取る年金のうち支払保険料を上回る金額(いわゆる運用益部分)として計算される金額は、雑所得として総合課税の対象となります。なお、運用益部分が25万円以上の場合には、年金の受取時に税率10.21%が源泉徴収されます。【確定年金にかかる雑所得の計算】【終身年金にかかる雑所得の計算】既払保険料総額受取年金年額-受取年金年額×受取年金総額第3章有価証券と税金年金受取期間中既払保険料総額受取年金年額-受取年金年額×年金年額×一定年数(※)(※)次のうち、いずれか長い期間・余命年数(所得税法施行令別表の余命年数表の年数)・年金の保証期間■年金受取人(夫)の死亡時ただし、確定年金を年金形式で毎年受取るのではなく、一括で受取る一時金について、一時金が支払保険料を上回る場合は、その利益は、一時所得として総合課税の対象となります。また、保証期間付終身年金(※)の一括受取り部分は、雑所得として総合課税の対象となります。死亡一時金に対する課税~契約者=被保険者年金受取人(夫)の年金受取期間中に、被保険者(夫)が亡くなった場合で、年金受取りの残存期間があるケースは、その残存期間の年金に対応する死亡一時金が支払われます。この死亡一時金は、相続税の課税対象となります。また、当該死亡一時金を年金形式で受取る場合は「定期金に関する権利」(有期定期金)(評価額についてはP.134)という相続財産として相続税の課税対象となります(以降、毎年年金を受取る際の所得税・住民税の課税についてはP.130)。なお、いずれも年金残額の支払いであって死亡保障でないことから、相続税の死亡保険金の非課税の適用はありません。※保証期間付終身年金とは、契約時に定めた保証期間後は、生存している場合に限り年金を受取ることができ、保証期間中に死亡した場合には、残りの保証期間について遺族に未払分の年金が支給されるものをいいます。第12節投資型年金保険129