ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険2契約者≠被保険者の契約(配偶者・子どものための年金づくり)例えば、夫が保険料を支払い、被保険者を妻とする契約です。夫が亡くなった場合、契約者、年金受取人名義を妻に変更することによって妻に年金を残すことができます。<契約形態例>契約者(保険料負担者)被保険者年金受取人死亡給付金受取人夫妻夫夫<税金の取扱い>■保支払保険料に係る所得控除~契約者≠被保険者険契一時払いの投資型年金保険の契約を締結し支払った保険料は、一定の要件を満た料約支した場合には、支払った年において生命保険料控除の適用を受けることができます。時払なお、保険料を追加で支払う場合も支払った年において、生命保険料控除の適用が時あります。生命保険料控除の主な要件:P.127運用(据置)期間中■運用先の変更■解約時運用益に対する課税~契約者≠被保険者運用(据置)期間中に、運用先の変更(特別勘定間のスイッチング)をした場合、生じている運用益には課税されません。解約差益に対する課税~契約者≠被保険者保険料負担者(夫)が受取る解約払戻金が支払保険料を上回る場合は、その利益は、一時所得として総合課税の対象となります。【一時所得の計算(同じ年に他の一時所得がない場合の計算)】第3章有価証券と税金{(解約払戻金-支払保険料)-50万円}×1/2なお、確定年金は、契約後5年以内に解約し、保険料負担者(夫)が受取る解約払戻金が支払保険料を上回る場合は、その利益に対して税率20.315%の源泉分離課税が適用されます。第12節投資型年金保険131