ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険運用(据置)期間中■契約者(夫)の死亡時■被保険者(妻)の死亡時生命保険契約に関する権利に対する課税~契約者≠被保険者年金受取開始前、すなわち、保険料負担者である契約者(夫)が1回も本契約から年金を受取らずに亡くなった場合、本契約の契約者の地位は「生命保険契約に関する権利」という相続財産として、相続税の課税対象となります。相続税評価額は相続発生時点の時価(解約払戻金相当額)です。なお、死亡保障でないことから、相続税の死亡保険金の非課税の適用はありません。夫の死亡後、本契約の契約者の地位を被保険者(妻)が相続し、かつ、年金受取人を妻に変更した場合、以下の契約形態になります。契約者(保険料負担者)被保険者年金受取人死亡給付金受取人妻妻妻子ども等その後の妻が受取る年金についての税金の取扱い:P.129死亡給付金に対する課税~契約者≠被保険者運用(据置)期間中に被保険者(妻)が亡くなった場合、年金は支払われず、死亡給付金受取人(夫)に死亡給付金が支払われます。保険料負担者(夫)が受取る死亡給付金が支払保険料を上回る場合は、その利益は、一時所得として総合課税の対象となります。132第3章有価証券と税金