ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険年金受取期間中■年金受取時(※1)受取年金に対する課税~契約者≠被保険者被保険者(妻)が年金受取開始年齢に達した場合には、年金受取人(夫)に年金が支払われます。保険料負担者(夫)が毎年受取る年金のうち支払保険料を上回る金額(いわゆる運用益部分)として計算される金額は、雑所得として総合課税の対象となります。【確定年金にかかる雑所得の計算】【終身年金にかかる雑所得の計算】既払保険料総額受取年金年額-受取年金年額×受取年金総額既払保険料総額受取年金年額-受取年金年額×年金年額×一定年数(※2)第3章有価証券と税金(※2)次のうち、いずれか長い期間・余命年数(所得税法施行令別表の余命年数表の年数)・年金の保証期間ただし、確定年金を年金形式で毎年受取るのではなく、一括で受取る一時金について、一時金が支払保険料を上回る場合は、その利益は、一時所得として総合課税の対象となります。また、保証期間付終身年金の一括受取り部分は、雑所得として総合課税の対象となります。※1契約者(夫)が年金受取人として妻を指定している契約の場合は、被保険者(妻)が年金受取開始年齢に達した時に、年金受取人の地位(「定期金に関する権利」(評価額:P.134))が夫から妻に対して贈与されたものとして妻に贈与税がかかります(以降、毎年年金を受取る際の所得税・住民税の課税:P.135)。第12節投資型年金保険133