ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険■年金受取人(夫)の死亡時「定期金に関する権利」に対する課税~契約者≠被保険者年金受取人(夫)が年金受取期間中に亡くなっても、被保険者(妻)は生きていますので、引き続き年金は支払われます。本契約の年金受取人の地位は「定期金に関する権利」という相続財産として、相続税の課税対象となります(以降、毎年年金を受取る際の所得税・住民税の課税:P.135)。相続税評価額は以下のとおりです。なお、死亡保障でないことから、相続税の死亡保険金の非課税の適用はありません。【「定期金に関する権利」(有期定期金)の評価額】年金受取期間中次のイ~ハのいずれか多い額イ解約返戻金の金額ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額ハ[給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額]×[残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率(※1)]※1複利年金現価率とは、毎期末に一定金額を一定期間受取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率をいいます。例えば、期間18年のときの複利年金現価率は、予定利率1%の場合:16.398、予定利率1.5%の場合:15.673です。【「定期金に関する権利」(保証期間付終身年金P.129)の評価額】次のイ~ニのいずれか多い額イ~ハ上記有期定期金と同様ニ[給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額]×[終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命(※2)に応ずる予定利率による複利年金現価率]※2ここで使用する「平均余命」は、厚生労働省が男女別、年齢別に作成する完全生命表に掲載されている平均余命(1年未満切捨て)です。例えば、第21回完全生命表によれば、70歳女性の平均余命は19年、80歳女性の平均余命は11年です。■被保険者(妻)の死亡時死亡一時金に対する課税~契約者≠被保険者年金受取人(夫)の年金受取期間中に、被保険者(妻)が亡くなった場合で、年金受取りの残存期間があるケースは、その残存期間の年金に対応する死亡一時金が支払われます。この死亡一時金を保険料負担者(夫)が受取る場合、運用益部分が一時所得として、また、死亡一時金ではなく引き続き年金を受取る場合は、従前と同様に毎年運用益部分が雑所得として総合課税の対象となります。134第3章有価証券と税金