ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1投資型年金保険の税金第12節投資型年金保険補足「定期金に関する権利」を相続または贈与により取得し、以降、毎年年金を年金形式で受取る場合の年金収入に関する所得税・住民税の取扱い被保険者が妻である契約において、年金受取期間中に年金受取人(夫)が亡くなった場合、本契約の年金受取人の地位は、「定期金に関する権利」という相続財産として相続税の課税対象となります。以降、毎年年金を受取る場合、毎年の年金収入額のうち「定期金に関する権利」として相続税の課税対象となった金額が所得税の非課税となり、その非課税部分以外に、所得税・住民税が課税されます。なお、課税部分の所得金額は「課税部分の年金収入額-それに対応する支払保険料」により計算されます。この取扱いは、財産の総額が基礎控除以下になったこと等により、実際に相続税の納税額が生じなかった方も対象となります。第3章有価証券と税金各年の年金収入金額所得税の非課税部分(相続税(贈与税)の課税対象=「定期金に関する権利」)所得税の課税対象(雑所得)1年目2年目3年目4年目5年目6年目7年目8年目9年目10年目年金支払期間各年の年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税される。※雑所得を計算する際には、支払保険料相当額は控除する。(国税庁HP掲載資料を基に作成)また、契約者(夫)が年金受取人として妻を指定している契約の場合は、被保険者(妻)が年金受取開始年齢に達した時に、年金受取人の地位「定期金に関する権利」が夫から妻に対して贈与されたものとして妻に贈与税がかかります。以降、毎年年金を受取る場合、毎年の年金収入額のうち「定期金に関する権利」として贈与税の課税対象となった金額が所得税の非課税部分となり、その非課税部分以外の金額に、所得税・住民税が課税されます。なお、課税部分の所得金額は「課税部分の年金収入額-それに対応する支払保険料」により計算されます。この取扱いは、実際に贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。第12節投資型年金保険135