ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第13節支払調書等配当等や株式等の譲渡対価を受領する者の告知配当等や株式等の売却益にかかる税金は、配当等や株式等の譲渡対価の支払を受けた個人が自ら所得を計算し納税することが原則です。そこで、課税当局が申告漏れ等をチェックできるように所得税法では「告知」と「支払調書」の制度が設けられています。POINT1個人が配当等や株式等の譲渡対価の支払を受ける際には、証券会社等に本人確認書類を提示して氏名・住所等を告知しなければなりません。2ただし、取引口座の開設の際に告知を行っており、証券会社等が本人確認帳簿を備え置いている場合には、取引の都度告知する必要はありません。第3章有価証券と税金1証券会社等に対する告知1内容・個人が国内において証券会社等から配当等や株式等の譲渡対価の支払を受ける際は、当該証券会社等に氏名・住所等を告知する必要があります。・告知の際は証券会社等に一定の本人確認書類P.138を提示します。・原則として配当等の支払確定日(株主総会日等)または譲渡対価の支払を受ける時までに告知します。2告知不要・証券会社等が本人確認帳簿を備え置いているときは、取引の都度告知する必要はありません。ただし、氏名・住所に変更があった場合、改めて本人確認手続が必要です。・特定口座内の取引について告知は不要です。2相対取引の場合の告知1個人から個人に対する株式等の譲渡の場合告知は不要です。2個人から法人に対する株式等の譲渡の場合個人から法人に対し本人確認書類を提示して告知を行う必要があります。第13節支払調書等137