ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第13節支払調書等支払調書POINT1個人が株式の発行会社または証券会社等から配当等や株式等の譲渡対価の支払を受けた場合には、原則として、その者の住所・氏名・支払金額等が記載された支払調書が株式の発行会社または証券会社等から税務署に提出されます。2特定口座内の譲渡や特定口座(源泉徴収あり)で受入れた配当等については、支払調書は提出されません。(なお、ここでは個人を対象とした支払調書について説明します。)1上場株式等にかかる配当等の支払調書第3章有価証券と税金・個人が株式の発行会社または証券会社等から株式等の配当等の支払を受けた場合には、当該株式の発行会社または証券会社等から税務署に対してその者の住所・氏名・支払金額等が記載された支払調書が提出されます。・支払調書は配当等の金額の大小にかかわらず、配当等の支払確定日から1ヶ月以内に提出されます。(なお、未上場株式・私募株式投資信託の配当等については、1回の支払金額が「10万円×配当計算期間の月数/12」超の場合に、支払調書が提出されます。)配当・分配金・利子にかかる支払調書の提出基準商品種類提出基準国内上場株式配当上場外国株式(会社型投資信託を含む)すべて(※1)公募株式投資信託国際機関が発行する円建外債P.114収益分配金(特別分配金を除く)利子年間支払金額が3万円超公社債の利子公社債投資信託の分配金利子-(※2)収益分配金-(※2)※1特定口座(源泉徴収あり)で受取る配当および収益分配金については、特定口座年間取引報告書が提出されるため、支払調書は提出されません。※2源泉分離課税の対象となる公社債の利子・公社債投資信託の収益分配金については、支払調書が提出されません。ただし、公社債の課税方式が改正されることに伴い、平成28年から支払調書の提出の対象となります。第13節支払調書等139