ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3支払調書第13節支払調書等2株式等の譲渡にかかる支払調書個人が証券会社等を通じて株式等の譲渡対価の支払を受けた場合には、次のいずれかの方式により当該証券会社等から税務署に対して、その者の住所・氏名・支払金額等が記載された支払調書が提出されます。1原則(名寄せ)方式1年間の株式等の譲渡について支払調書が作成され、支払確定日の翌年1月31日までに提出されます。ただし、年間支払金額が100万円以下の場合は提出されません。2特例方式その支払ごとに支払調書が作成され、支払確定日の翌月末日までに提出されます。ただし、1回の支払金額が30万円以下の場合は提出されません。なお、1回の支払金額の判定は株式等の銘柄ごとに行います。譲渡対価にかかる支払調書の提出基準商品種類提出基準株式等譲渡対価株式投資信託譲渡対価(買取・解約・償還)年間の支払金額が100万円超または1回の支払金額が30万円超※特定口座内の譲渡については、支払調書は提出されません。※相対取引の場合において、買手が法人の場合には、譲渡を受けた当該法人から支払調書が提出されます。※平成28年1月1日以後の譲渡については、その支払金額にかかわらず支払調書の提出の対象となります。3特定口座を開設している場合特定口座内の譲渡や、特定口座(源泉徴収あり)で受入れた配当等は、「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されるため支払調書は提出されません。年間取引報告書の記載事項・住所・氏名・生年月日・口座開設年月日・源泉徴収選択の有無・譲渡対価の支払状況(銘柄・株数・譲渡対価の額・譲渡年月日など。お客様宛の年間取引報告書は記載を省略することが可能)・年間取引損益(譲渡対価の額・取得費等・差損益金額の合計)・源泉徴収税額・配当等の交付状況(銘柄・株数・配当等の額・交付年月日など)・源泉徴収税額・証券会社の名称、所在地など140第3章有価証券と税金