ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4第13節支払調書等国外送金等調書POINT1国外送金等調書制度は、海外での所得隠しや海外への資産隠し等を防止するための制度の一つです。2個人または法人が金融機関を通じて国外送金等をした場合には、氏名または名称および住所等を記載した告知書を金融機関に提出し、当該金融機関から税務署に対して国外送金等調書が提出されます。1国外送金等国外送金等とは国内から国外へ送金することおよび国外から国内への送金を受領することをいいます。第3章有価証券と税金2国外送金等をする者による金融機関に対する告知1内容※個人または法人が国外送金等をする場合には、氏名または名称および住所、取引の内容等を記載した告知書を金融機関に提出しなければなりません。※公共法人、銀行、金融商品取引業者等を除きます。2告知不要次に掲げる場合には、金融機関に告知書を提出する必要はありません。・国内から国外へ送金をする者が自らの口座から国外へ送金をする場合・国外から国内への送金を受領する者が自らの口座で送金を受領する場合3金融機関から税務署に対する国外送金等調書の提出1内容個人または法人が金融機関を通じて国外送金等をした場合には、氏名または名称および住所、取引の内容等が記載された国外送金等調書が当該金融機関から税務署に提出されます。2提出不要個人または法人の国外送金等の額が100万円以下の場合は金融機関から税務署に対する国外送金等調書は提出されません(金額は一取引ごとに判定します)。この場合でも個人または法人からの金融機関に対する告知書の提出は必要です。第13節支払調書等141