ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第14節国外転出時課税制度国外転出時課税制度POINT1平成27年度税制改正により「国外転出時課税制度(所得税)」が創設されました。2時価1億円以上の有価証券等を有する人が、イ)出国した場合、ロ)海外に居住する人に有価証券等を贈与した場合、ハ)海外に居住する人に有価証券等を相続させる場合に、みなし売却益に対して所得税が課される制度です。3平成27年7月1日以降の、出国・贈与・相続から適用されます。4納税猶予制度(最長10年)が設けられていますが、納税猶予を受けるためには担保の提供・納税管理人の選任・毎年の継続届出書の提出等が必要です。5 5年以内に売却等せずに帰国するなど、一定要件を満たした場合には、課税を取消すことができます。第3章有価証券と税金1対象者・対象資産1対象者出国時・贈与時・相続発生時において有価証券等を時価1億円以上を所有する人で、かつ、出国日・贈与日・相続発生日の前10年以内に、国内に住所または居所を有していた期間が合計5年超の人が対象となります。「有価証券等の時価」とは、国債・社債・上場株式・未上場株式・投資信託・匿名組合契約の出資持分などの時価と、未決済デリバティブ取引・未決済の信用取引・発行日取引の含み損益の評価額の合計額です。外国人も対象者となりますが、次の期間は除かれます。アイ(※)入管法別表第一の上欄の在留資格で在留していた期間例)投資・経営、法律・会計、研究、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能など平成27年6月30日までに入管法別表第二の上欄の在留資格で在留していた期間例)永住者、永住者の配偶者等、定住者など※出入国管理及び難民認定法2対象資産対象となる有価証券等とは、公社債、株式、投資信託、匿名組合契約の出資持分、未決済デリバティブ取引、未決済の信用取引、発行日取引です。また、対象資産の時価が合計1億円以上であるかどうかは、原則、出国日などの時価で判断します。第14節国外転出時課税制度143