ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1国外転出時課税制度第14節国外転出時課税制度2対象者が出国した場合対象者が平成27年7月1日以降に出国する場合、出国日に時価で有価証券等を売却したものとみなして「みなし売却益」に15.315%の所得税(復興特別所得税を含む、以下同じ)が課税されます(※)。※総合課税に該当する譲渡所得の税率は累進税率となります。以下同じです。1即時納付をする場合納税猶予の適用を受けずに出国する場合は、イ出国日までに準確定申告して納税するかロ出国日までに納税管理人の届出をした上で、出国の翌年3月の確定申告期限までに、確定申告して納税します。<国外転出時課税を取消せるケース>次のいずれかに該当する場合は、更正の請求の手続きにより課税が取消され税金の還付を受けることができます。イ5年以内に、有価証券等を売却等せずに帰国した場合ロ5年以内に、日本の居住者に対して贈与した場合ハ5年以内に出国時課税の適用を受けた本人が亡くなり、その有価証券等を相続等した人がすべて日本の居住者となった場合2納税猶予の適用を受ける場合出国日までに税務署に納税管理人を届出、猶予税額および利子税相当額の担保を提供し、納税猶予期間中は保有する有価証券に関して「継続適用届出書」を税務署に毎年提出した場合、5年間(申請すれば最長10年間)納税が猶予されます。<国外転出時課税を取消せるケース>納税猶予期間中に次のいずれかに該当する場合は、更正の請求の手続きにより課税が無かったものとみなされます。イ有価証券等を売却等せずに帰国した場合ロ日本の居住者に対して贈与した場合ハ納税猶予を受けている人が亡くなり、その有価証券等を相続等した人がすべて日本の居住者となった場合<納税猶予が終了し、納税しなければならないケース>次のいずれかに該当した場合は、納税猶予は終了し、猶予されていた所得税と利子税を納めなければなりません。イ納税猶予期間が満了した場合ロ納税猶予期間中に、課税の対象となった有価証券等を売却等した場合(売却した有価証券等について課税)ハ毎年の「継続届出書」を提出しなかった場合ニ自ら猶予されていた所得税および利子税につき納付した場合144第3章有価証券と税金