ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1国外転出時課税制度第14節国外転出時課税制度なお、イ納税猶予期間が満了した場合と、ロ納税猶予期間中に有価証券等を売却等した場合において、その時点の有価証券等の時価が出国時の時価に比べて下落しているときは、更正の請求の手続きをとることにより下落部分については納税しなくてよいこととなります。3非居住者に有価証券等を贈与した場合対象者が、平成27年7月1日以降に非居住者に対して有価証券等を贈与した場合、贈与時に時価で有価証券等を売却したものとみなして「みなし売却益」に15.315%の所得税が課されます。課税された場合、その後5年以内に受贈者が売却等せず帰国等した場合に課税を取消せること、納税猶予(5年、申請すれば最長10年)の適用を受けられること等、2対象者が出国した場合と同様の制度が設けられています。第3章有価証券と税金4本人が亡くなって、非居住者が有価証券等を相続した場合対象者が平成27年7月1日以降に亡くなり、非居住者が有価証券等を相続等により取得する場合、被相続人が相続時に時価で有価証券等を売却したものとみなして「みなし売却益」に15.315%の所得税が課されます。申告・納税すべき人は既に亡くなっていますので、相続人が代わって申告(所得税の準確定申告)します。その税額は相続税の計算上、債務となります。課税された場合、その後5年以内に相続人等が売却等せず帰国等した場合に課税を取消せること、納税猶予(5年、申請すれば最長10年)の適用を受けられること等、2対象者が出国した場合と同様の制度が設けられています。第14節国外転出時課税制度145