ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1国外転出時課税制度第14節国外転出時課税制度対象者が出国した場合の概要日本外国出国・保有する有価証券等の時価1億円以上・出国日前10年間で居住期間5年超出国時に有価証券等を売却等したものとして課税課税の取消し・更正の請求可即時納付5年以内に有価証券等を、・売却等をせずに帰国・贈与により居住者へ移転・即時納付者が死亡し、その有価証券等を相続等した相続人等の全てが居住者となる納税猶予(※2)5年(10年まで延長可※1)以内に有価証券等を、・売却等をせずに帰国・贈与により居住者へ移転・納税猶予者が死亡し、その有価証券等を相続等した相続人等の全てが居住者となる・出国までに納税管理人の届出・確定申告期限までに担保の提供・毎年届出書の提出・猶予期限満了(※3)・有価証券等を売却等(※3)・継続届出書の提出なし・自ら納付猶予されている税金・利子税を納付納税猶予終了※1納税猶予期限を延長した者が死亡した場合や、財産を贈与した場合は、相続税・贈与税の納税義務の判定に際し、相続等5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたものとみなします。※2納税猶予中の者が死亡した場合は、猶予されている税金の納税義務が相続人に引き継がれます。※3納税猶予終了時の有価証券等の時価が出国時より下回るときは、更正の請求をすることにより、所得税額を減額できます。146第3章有価証券と税金