ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第15節金地金金地金の税金POINT1金地金を売却して生じた利益は、原則として譲渡所得として総合課税の対象です。2金投資口座から生ずる利益は、税率20.315%の源泉分離課税の対象です。1金地金(現物)を売却した場合1所得区分原則として譲渡所得として、総合課税の対象です。ただし、継続的に営利目的で売買を行っている場合の利益は、事業所得または雑所得に分類されます。2譲渡所得の計算方法金地金の売却に係る譲渡所得の計算は、特別控除(最高50万円)の適用があるほか、所有期間が5年超の場合には課税対象が1/2となります。イ所有期間5年以内(短期譲渡所得)の場合第3章有価証券と税金課税される譲渡所得の金額※1={売却収入-(取得価額+譲渡費用)}-特別控除(最高50万円)※2ロ所有期間5年超(長期譲渡所得)の場合課税される譲渡所得の金額※1=[{売却収入-(取得価額+譲渡費用)}-特別控除(最高50万円)※2]×1/2※1金地金の取得価額には購入時の手数料や消費税が含まれます。※2特別控除は、金地金の売却益とそれ以外の総合課税の短期・長期譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの金額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。なお、短期譲渡所得と長期譲渡所得がある場合、まず短期譲渡所得から控除し、それでも控除しきれない金額がある場合は長期譲渡所得から控除します。2金投資口座などから生ずる利益金融類似商品の収益として、税率20.315%(所得税および復興特別所得税、住民税)の源泉分離課税の対象です。この場合、源泉徴収だけで課税関係は終了します。第15節金地金147