ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1相続人と法定相続分第1節相続人子どもが死亡している場合には、孫が相続人になります。孫も既に死亡している場合にはひ孫が相続人となり、下の世代へ代襲していきます。これを代襲相続といいます。被相配続偶人者子A子B亡子C孫D孫E子Cの配偶者法定相続分配偶者:1/2子A:1/2×1/3=1/6子B:1/2×1/3=1/6孫D:1/2×1/3×1/2=1/12孫E:1/2×1/3×1/2=1/12※上図では、子Cの法定相続分(6分の1)を代襲相続人である孫D・Eが均等按分します。同順位の相続人が複数いるときは、それぞれ法定相続分は均等になります。2子ども等がいない場合子ども等がいない場合には、第二順位の直系尊属である親等が相続人となります。父母がいるときは父母が、父母ともに死亡しているときは祖父母が相続人になります。配偶者と親等が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親等が3分の1(両親とも健在のときは3分の1を均等按分)です。父母第4章相続と税金被相続人配偶者法定相続分配偶者:2/3父:1/3×1/2=1/6母:1/3×1/2=1/63子ども等も親等もいない場合子ども等も親等もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人になります。なお、甥や姪が死亡しているときは甥や姪の子どもは相続人になりません。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人以上いるときは4分の1を均等按分)です。亡亡父母兄姉被相続人配偶者法定相続分配偶者:3/4兄:1/4×1/2=1/8姉:1/4×1/2=1/8第1節相続人151