ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第1節相続人コラムcolumn遺留分1遺留分の制度趣旨遺言の内容は、遺言を遺す本人が自由に決めることができます。したがって、相続人のうちの1人だけに全ての財産を相続させるという遺言や、相続人以外の人に全ての財産を相続させるという遺言も可能です。しかし、それでは排除された相続人にとって不利益な事態となってしまいます。そこで、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護との調和のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度が民法で定められています。この割合を「遺留分」といいます。2遺留分を持つ対象者遺留分を持つのは、配偶者、子ども(その代襲者を含む)、親等(直系尊属)である相続人であり、兄弟姉妹に遺留分は与えられていません。第4章相続と税金3法定相続分と遺留分法定相続分と遺留分は次のとおりです。順位相続人配偶者配偶者以外(※)法定相続分遺留分法定相続分遺留分123配偶者および子1/21/2×1/21/21/2×1/2子のみ全額1/2配偶者および直系尊属2/32/3×1/21/31/3×1/2直系尊属のみ全額1/3配偶者および兄弟姉妹3/41/21/4なし兄弟姉妹のみ全額なしその他配偶者のみ全額1/2※配偶者以外の者が複数いる場合には人数に応じて按分します。4遺留分の請求方法(遺留分減殺請求)自分の遺留分を侵害する遺言がされた場合、受遺者や受贈者に対して遺留分の権利を主張できます。これを「遺留分減殺請求」といいます。特に決まりはありませんが、一般的には内容証明郵便によって請求します。相手が遺留分減殺請求に応じない場合には、家庭裁判所に調停(話し合い)の申し立てができます。遺留分減殺請求ができる期間は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年、または相続開始から10年となります。第1節相続人153