ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第1節相続人FAQ孫養子が代襲相続人である場合QA孫が養子になっています。一方で、子どもが既に亡くなっているため、その孫は代襲相続人でもあります。この場合に、孫の相続分はどのようになりますか?・孫の相続分は、「養子」としての相続分と「代襲相続人」としての相続分を合計した相続分となります。1相続分孫は「養子」と「代襲相続人」の両方の権利を持つため、相続分は、「養子」としての相続分と「代襲相続人」としての相続分を合計した相続分となります。被相続人妻子A亡子B孫C孫D子Bの妻養子縁法定相続分組妻:1/2子A:1/2×1/3=1/6孫C:1/2×1/3×1/2=1/12孫D:1/2×1/3×1/2+1/2×1/3=1/4孫Dの相続分は、次の1と2を合計した1/4になります。1既に死亡している子Bの代襲相続人としての相続分:1/2×1/3×1/2=1/122子としての相続分:1/2×1/3=1/62相続税計算上の法定相続人の数代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者について、相続税計算上の「法定相続人の数」において、その者は実子1人として取扱います。そのため、養子の数の制限P.156には影響しません。154第4章相続と税金